業務内容
夫婦が婚姻中に協力して得た財産は、離婚に際して、清算(分ける)ことになります。財産分与は離婚原因に関係なく、請求することができます。
財産分与においては、夫婦が協力して得た財産を半分ずつ分けることが大原則になりますが、財産の内容、財産の取得や維持に対する夫婦双方の貢献の度合いなど一切の事情が考慮されます。
婚姻前に購入した不動産は財産分与の対象になりますか。
婚姻前から各自が所有していたものや、婚姻中であっても一方が相続・贈与などにより取得したものは「特有財産」として財産分与の対象にはなりません。
婚姻後に購入した相手方名義の不動産は財産分与の対象になりますか。
夫婦の一方の名義の不動産であっても、夫婦の協力によって築かれた財産であれば、財産分与の対象となります。
子ども名義の預金は財産分与の対象になりますか。
子どもへのお年玉を預金したものや、子ども自身がアルバイトして貯めた預金は、子ども自身の財産であり、財産分与の対象とはなりません。他方、親が子どもの教育資金として貯めた預金は財産分与の対象になります。
住宅ローンが残っている不動産の財産分与はどのようにするのでしょうか。
住宅ローンのような、夫婦で築いたマイナスの財産も財産分与において考慮の対象になります。具体的には、プラスの財産とマイナスの財産を総合して、財産分与を行うことになります。
もっとも、その不動産に夫婦のいずれかが住み続ける場合には、ローンも住み続ける方が負担する、その不動産を売却してしまって住宅ローンを完済する(売却益がある場合には折半して取得する)などといった、柔軟な解決をする場合も多くあります。
財産分与は、離婚した後でも請求できますか。
離婚の際に財産分与しない旨の合意をしていなければ、請求可能です。ただし、離婚時から2年以内に請求する必要があります。
離婚の際に、婚姻中に納付した年金保険料(厚生年金の標準報酬部分)の納付記録を分割する制度があります。この年金分割がなされると、分割を受ける側は、分割する側の年齢に関係なく、自身が年金の受給年齢に達すると、分割された標準報酬部分を含めて計算された老齢厚生年金を自身の年金として終身受給できます。
年金分割には、婚姻していた期間の厚生年金の標準報酬を最大2分の1まで分割できる「合意分割」の制度と、専業主婦(又は主夫)(国民年金の第3号被保険者)が2008年4月から離婚するまでの間の夫(又は妻)の厚生年金の標準報酬額の2分の1を話し合いや調停などによらずに受け取ることができる「3号分割」の制度があります。
「合意分割」の対象になる婚姻期間や厚生年金の標準報酬額について知りたいのですが。
日本年金機構に申請して「年金分割のための情報通知書」を取り寄せることで正確な情報を知ることができます。
年金分割は、離婚した後でも請求できますか。
離婚の際に年金分割をしない旨の合意をしていなければ、請求可能です。ただし、離婚時から2年以内に年金事務所などの取扱い機関で手続する必要があります。
夫婦のいずれかに、婚姻関係の破綻(離婚)に至った事情(不貞行為など)がある場合、その原因を作った側に対し、精神的苦痛を慰謝するための賠償金(慰謝料)を請求することができます。
慰謝料の金額は、違法行為(不貞行為など)の具体的な内容、受けた精神的苦痛の程度、当事者の社会的地位や経済状況などを総合的に考慮して判断されます。実際に裁判にまで至ったケースで認められる金額としては、200万円から300万円が多く、500万円を超えることは少ない傾向がみられます。
慰謝料は、離婚した後でも請求できますか。
離婚の際に慰謝料を請求しない旨の合意をしていなければ、請求可能です。ただし、離婚の成立から3年以内に請求する必要があります。
夫婦は、婚姻関係が継続している間、生活費(婚姻費用)を分担する義務があります。これは別居中であっても同様です。
したがって、別居により生計が分かれた場合、子どもの監護をしている側や収入の少ない側は、配偶者に対して、生活費(婚姻費用)の支払いを求めることができます。
婚姻費用の金額については、決まりはなく、夫婦の経済状況に応じて話し合って決めます。
婚姻費用の金額について双方の話合いでは合意できない場合には、調停で話合いをすることになり、調停で合意に至らない場合は、自動的に審判手続に移行し、審判で婚姻費用が決定されます。
婚姻費用の算定にあたっては、最高裁判所司法研修所が公表した養育費・婚姻費用算定表が活用されますが、算定表で示された婚姻費用の額はあくまでも目安であり、夫婦の資産、収入や支出、監護している子どもの有無や年齢など様々な事情が考慮されます。
相手が浮気をし、出ていきました。相手が悪いのに婚姻費用を支払わなければならないのでしょうか。
基本的には、相手方に別居の原因があった場合でも、婚姻費用を分担する義務はあり、支払わなければなりません。もっとも、ご質問のようなケースでは、婚姻費用の支払いを少なくとも一旦保留にした上で、相手方に対する慰謝料請求を含む話し合い全体の中で解決すべき場合が多いと思われます。
別居してから、一円も婚姻費用が支払われていません。別居時にさかのぼって支払ってもらえますか。
婚姻費用支払いの始期について、調停や審判では、調停申立ての時からとされる場合が多いです。もっとも、当事者間で婚姻費用を具体的に請求した日までさかのぼって支払うとされる場合もあるので、早い段階で、相手方に具体的な金額を示して請求しておくのが得策といえます。そして、双方の話し合いが膠着状態になり合意の見通しが立たないような場合には、早めに調停を申立てることが有力な選択肢になります。
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