Practice
Areas

業務内容

  1. HOME
  2. 業務内容
  3. 個人の方
  4. 離婚でお悩みの方へ

離婚でお悩みの方へ

離婚を心に決めたものの、具体的に何をどうすればいいのか分からず、
また子どもの親権はどうなる、生活資金はどうなるといった不安が大きく、次の一歩を踏み出せない方は多くいらっしゃると思います。
逆に、相手方から離婚を求められているが離婚したくないというお悩みを抱えている方もいらっしゃると思います。

離婚にまつわるお悩みは様々で、一つとして同じものはありません。
したがって、相談する弁護士に、豊富な知識と経験があることが重要です。
また、望まれる解決の形も、人それぞれですので、弁護士の考える「最善」と、
ご依頼者の考える「最善」とに齟齬がないよう、弁護士において細やかな配慮がなされることがとても大切です。

当事務所は、それぞれのご不安・お悩みに寄り添い、法律のプロとして具体的な解決策をご提案し、
代理人としてご依頼者のご意向の実現に最善を尽くします。
プライバシーへの配慮が行き届いた会議室で、離婚案件を数多く取り扱ってきた女性弁護士が直接対応し、お話をじっくり伺います。
迷っていたり、お考えがまとまっていない段階でもまったく問題ございませんので、どうぞお気軽にご相談ください。

お悩みごとの例

  • 離婚したいが、どうしたらいいのか分からない。
  • 離婚について話し合いたいが、相手方が弁が立つ人でいつも言い負かされてしまい、言いたいことが言えない。
  • 本人同士で話し合うと感情的になってしまうので、弁護士に交渉を任せたい。
  • 相手方は外面がよく、口が達者なので、経験豊富な弁護士に頼まないと負けてしまうのではないかと不安。
  • 相手方から離婚条件の提示があったが、妥当なのか分からない。何か見落としていることがあるのではないかと不安。
  • 双方が主張する離婚の条件(財産分与、親権、養育費など)が合わず、話し合っているうちに議論が錯綜してきた。
  • 離婚の条件について記載した公正証書を作成したい。
  • 交渉は自分で行いたいが、相手方の見えないところで弁護士の
    サポートを受けたい。
  • 年金分割の制度ができたと聞いたが、
    具体的に何をすればいいのか分からない。
  • 弁護士に依頼するとどの程度費用がかかるのか見当がつかず、
    一歩を踏み出せない。
  • 子どもを育てていくのに不安のない養育費が欲しい。
  • 双方が親権を譲らないが、絶対に子どもとは離れたくない。
  • 裁判所から離婚調停の通知が来たので、
    弁護士に対応してもらいたい。
  • 相手方が離婚したくないの一点張りで話合いにならない。
  • 相手方から離婚を求められているが、離婚したくない。
  • 浮気されたので、慰謝料を請求したい。

弁護士に依頼する
必要性・メリットについて

  • 双方が感情的になりすぎることを防ぐ
  • 専門的な知見をもって有利に交渉を
    進められる

離婚は夫婦が合意して離婚届を提出すれば成立し、夫婦関係は終了します。
もっとも、離婚に際しては、子どもの親権者を父母いずれにするかを必ず決めなければなりません。また、離婚後の生活を見据えて、夫婦財産の整理や子どもの養育についてきちんと決めることがとても大切です。
これらの親権、夫婦財産の整理や子どもの養育について、夫婦間の話し合いで円満に合意に至ることも勿論ありますが、双方の意見の開きが大きい場合、相手方が提示する条件が有利なのか不利なのかが分からない場合などには、弁護士が代理人として交渉に携わった方が、双方が感情的になりすぎることを防ぐという意味でも、専門的な知見をもって有利に交渉を進められるという意味でも、メリットが大きいケースが多くあります。
話し合いが上手く進まない、話し合いにおいて言いたいことが上手く言えないといった場合には、当事務所にお気軽にご相談ください。

離婚の手続の流れ

Flow

当事務所弁護士が代理人として離婚の手続に携わる場合のオーソドックスな流れは以下のとおりです。手続に要する期間はケースバイケースですが、一般的には、調停手続に至った場合には、解決まで半年~1年、さらに裁判手続に至った場合には、さらに1年以上の期間を要します。

  1. 01交渉
    当事務所弁護士から、ご依頼者の代理人に就任したことを相手方に通知した上で、相手方と協議を行います。交渉の相手は相手方ご本人の場合もありますし、相手方の代理人弁護士の場合もあります。
    相手方との協議は当事務所弁護士において進めますし、相手方に(ご依頼者ご本人ではなく)代理人弁護士に連絡するよう申し入れますので、ご依頼者が相手方に会ったり、話をしたりする必要はありません。当事務所弁護士は、ご依頼者に対して緊密に協議の進捗を報告し、進め方について随時ご相談した上で、協議に臨みます。
    協議の結果、離婚の条件について話がまとまれば、離婚合意書を作成の上離婚届を提出し、離婚(協議離婚)成立となります。当事務所は、離婚合意書を公正証書にする場合のサポートもいたします。
    話がまとまらない場合、調停を申立てることになります(相手方が申立てることもあります)。この場合、必要に応じて、離婚が成立するまでの間の必要な生活費(婚姻費用)の請求も行います。
  2. 02調停
    家庭裁判所における調停手続がなされます。離婚のほか、親権、養育費や面会交流といった子どもの問題、財産分与、年金分割や慰謝料といったお金の問題についても話し合うことができます。また、離婚せずに元の円満な夫婦関係に戻ることについて話し合うこともできます。
    調停では、男女各1名の調停委員が中立な第三者として間に入って話し合いを進めますので、当事者同士の交渉よりも不合理な要求などはなされにくく、また、仮に裁判手続に至った場合の見通しをより具体的に踏まえることになりますので、話がまとまる可能性は相対的に高まります。
    調停に要する期間は、争点の数や内容によって様々であり、1回の期日で成立することもあれば、1年以上を要することもあります。
    調停手続においても、当事務所弁護士が代理人として、ご依頼者の意見・要望を漏れなく調停委員に伝え、調停委員の共感を得ることで話し合いを有利に進めるよう尽力します。ただ、期日にはご依頼者ご本人も出席いただく必要があり、また調停委員の求めに応じてご本人の口からご説明いただくこともあります。期日に際しては、ご不安のないよう、事前に当事務所弁護士との間でしっかりと話し合い、ご要望を擦り合わせた上で臨みます。
    話し合いの結果、合意に至った場合には、合意の内容が調書に記録され離婚が成立し、この調停調書は判決と同一の効力を有します。
    合意に至らない場合には調停不成立となり、調停手続は終了します。この場合には、裁判(離婚訴訟)によって離婚を求めるかどうかを検討することになります。
  3. 03裁判
    家庭裁判所における裁判手続がなされます。裁判は原則として公開の法廷で行われます。裁判手続では、双方が主張を述べ合い、主張を裏付ける証拠を出し合った上で、判決がなされます。裁判ではより専門的な知見を必要としますが、当事務所弁護士は裁判の経験も豊富に有しており、安心してお任せいただけます。

離婚の条件について夫婦で話し合いがまとまりました。合意の内容を書面にする必要はありますか。

合意を単なる口約束で済ませてしまった場合、後に言った言わないのトラブルに発展するおそれがありますので、合意の内容は必ず書面にすることをお勧めします。
さらに、合意内容を執行認諾文言付きの公正証書にしておくと、金銭的な合意について約束が守られなかった場合に、裁判の判決がある場合と同様に直ちに強制執行ができるというメリットがあります。

相手方から離婚したいと言われましたが、私は離婚したくありません。一方的に離婚することができるのでしょうか。

夫婦の一方の意思で離婚するためには、最終的には裁判手続において離婚させる旨の判決がなされる必要があります。裁判で離婚が認められるためには、民法の定める「離婚原因」、すなわち、①不貞行為、②悪意の遺棄(理由もなく配偶者や子どもを置いて家を出る、生活費を渡さないなど)、③3年以上の生死不明、④回復の見込みのない強度の精神病、⑤婚姻を継続し難い重大な事由のうち、一つ以上に当てはまる必要があります。これらの「離婚原因」がなければ、裁判所は、離婚を認めません。

他に離婚原因になるような事情はないのですが、長期間別居していれば、一方的に離婚することが認められますか。

長期にわたる別居は、「婚姻を継続し難い重大な事由」として離婚原因があると判断されることがあります。どの程度の期間別居していれば離婚原因があるとされるかは、概ね3年から5年が目安となりますが、同居期間の長短、別居に至る原因や子どもの有無など、個々の事情によって判断が異なります。

突然調停を申立てられ、裁判所から調停期日に来るよう通知が来ました。どうすればいいのでしょう。

いずれは裁判所に出向いて、ご自身の離婚についてのお気持ちや希望を伝えるべきですが、裁判所から指定された第一回期日に絶対に行かなければならないということはありません。都合が悪い場合などには、裁判所にその旨連絡すれば、期日を変更してもらえるなどの対応をしてくれます。

調停では、相手方と顔を合わせなければならないのでしょうか。

調停では、夫婦(及び代理人)が交互に調停室に入って話をしますので、調停が成立するまでの間、家庭裁判所で夫婦が顔を合わせることはありません。
ただし、調停成立時には、両当事者と調停委員及び裁判官が一堂に会して調停条項を読み上げて内容を確認するのが原則ですので、顔を合わせることになります。もっとも、例外的に、同席することで心身の不調が生じるような場合には、同席せず、交替で調停条項の内容の確認をします。

ご相談・お問い合わせ

ご質問やご相談については下記よりお問い合わせください。担当者よりご連絡させていただきます。
メールフォームからのご相談は24時間年中無休で受け付けております。