業務内容
離婚を心に決めたものの、具体的に何をどうすればいいのか分からず、
また子どもの親権はどうなる、生活資金はどうなるといった不安が大きく、次の一歩を踏み出せない方は多くいらっしゃると思います。
逆に、相手方から離婚を求められているが離婚したくないというお悩みを抱えている方もいらっしゃると思います。
離婚にまつわるお悩みは様々で、一つとして同じものはありません。
したがって、相談する弁護士に、豊富な知識と経験があることが重要です。
また、望まれる解決の形も、人それぞれですので、弁護士の考える「最善」と、
ご依頼者の考える「最善」とに齟齬がないよう、弁護士において細やかな配慮がなされることがとても大切です。
当事務所は、それぞれのご不安・お悩みに寄り添い、法律のプロとして具体的な解決策をご提案し、
代理人としてご依頼者のご意向の実現に最善を尽くします。
プライバシーへの配慮が行き届いた会議室で、離婚案件を数多く取り扱ってきた女性弁護士が直接対応し、お話をじっくり伺います。
迷っていたり、お考えがまとまっていない段階でもまったく問題ございませんので、どうぞお気軽にご相談ください。
離婚は夫婦が合意して離婚届を提出すれば成立し、夫婦関係は終了します。
もっとも、離婚に際しては、子どもの親権者を父母いずれにするかを必ず決めなければなりません。また、離婚後の生活を見据えて、夫婦財産の整理や子どもの養育についてきちんと決めることがとても大切です。
これらの親権、夫婦財産の整理や子どもの養育について、夫婦間の話し合いで円満に合意に至ることも勿論ありますが、双方の意見の開きが大きい場合、相手方が提示する条件が有利なのか不利なのかが分からない場合などには、弁護士が代理人として交渉に携わった方が、双方が感情的になりすぎることを防ぐという意味でも、専門的な知見をもって有利に交渉を進められるという意味でも、メリットが大きいケースが多くあります。
話し合いが上手く進まない、話し合いにおいて言いたいことが上手く言えないといった場合には、当事務所にお気軽にご相談ください。
当事務所弁護士が代理人として離婚の手続に携わる場合のオーソドックスな流れは以下のとおりです。手続に要する期間はケースバイケースですが、一般的には、調停手続に至った場合には、解決まで半年~1年、さらに裁判手続に至った場合には、さらに1年以上の期間を要します。
離婚の条件について夫婦で話し合いがまとまりました。合意の内容を書面にする必要はありますか。
合意を単なる口約束で済ませてしまった場合、後に言った言わないのトラブルに発展するおそれがありますので、合意の内容は必ず書面にすることをお勧めします。
さらに、合意内容を執行認諾文言付きの公正証書にしておくと、金銭的な合意について約束が守られなかった場合に、裁判の判決がある場合と同様に直ちに強制執行ができるというメリットがあります。
相手方から離婚したいと言われましたが、私は離婚したくありません。一方的に離婚することができるのでしょうか。
夫婦の一方の意思で離婚するためには、最終的には裁判手続において離婚させる旨の判決がなされる必要があります。裁判で離婚が認められるためには、民法の定める「離婚原因」、すなわち、①不貞行為、②悪意の遺棄(理由もなく配偶者や子どもを置いて家を出る、生活費を渡さないなど)、③3年以上の生死不明、④回復の見込みのない強度の精神病、⑤婚姻を継続し難い重大な事由のうち、一つ以上に当てはまる必要があります。これらの「離婚原因」がなければ、裁判所は、離婚を認めません。
他に離婚原因になるような事情はないのですが、長期間別居していれば、一方的に離婚することが認められますか。
長期にわたる別居は、「婚姻を継続し難い重大な事由」として離婚原因があると判断されることがあります。どの程度の期間別居していれば離婚原因があるとされるかは、概ね3年から5年が目安となりますが、同居期間の長短、別居に至る原因や子どもの有無など、個々の事情によって判断が異なります。
突然調停を申立てられ、裁判所から調停期日に来るよう通知が来ました。どうすればいいのでしょう。
いずれは裁判所に出向いて、ご自身の離婚についてのお気持ちや希望を伝えるべきですが、裁判所から指定された第一回期日に絶対に行かなければならないということはありません。都合が悪い場合などには、裁判所にその旨連絡すれば、期日を変更してもらえるなどの対応をしてくれます。
調停では、相手方と顔を合わせなければならないのでしょうか。
調停では、夫婦(及び代理人)が交互に調停室に入って話をしますので、調停が成立するまでの間、家庭裁判所で夫婦が顔を合わせることはありません。
ただし、調停成立時には、両当事者と調停委員及び裁判官が一堂に会して調停条項を読み上げて内容を確認するのが原則ですので、顔を合わせることになります。もっとも、例外的に、同席することで心身の不調が生じるような場合には、同席せず、交替で調停条項の内容の確認をします。
ご質問やご相談については下記よりお問い合わせください。担当者よりご連絡させていただきます。
メールフォームからのご相談は24時間年中無休で受け付けております。